平成27年4月1日より施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付費・地域型保育給付費」という財政支援制度が創設されました。この制度は、保護者への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため保護者へ直接給付せず、市から園へ直接支払う仕組みとなっています。このことを「法定代理受領」といいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、法定代理受領した給付費の額については、保護者へ通知することとされていますので、次のとおりお知らせします。
また、このお知らせは令和5年度における実績報告のため、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
なお、園が代理受領した地域型保育給付費の額は、次の表に記載された月額から、各保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。